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教えて薬事法
景表法
特商法違反にならない定期コースの書き方
定期コース、LP上の説明は下記でOKですか?
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[トライアル定期コース]
トライアル定期コースとは商品を毎月お届する定期コースです。
まずは初回トライアル価格で1ヶ月お試しください。
※継続したい場合は翌月以降も自動でお届けします。
※万が一解約希望の場合は次回お届け日の7日前までに、
お電話もしくはメールにてご連絡をお願いいたします。
[通常購入]8000円
●トライアルコースの特典
1. 初回価格は6000円(約75%)OFF
2. 2回目以降も1000円(約13%)OFF
3. 国内どこでも&いつでも送料無料
4. 1回目からの解約可能
※1.金額は税込
※2.次回お届け予定日の7日前までにご連絡ください
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掲載日:2020/5/20
企業名:(非公開)
1. 定期コースの法定記載事項の記載漏れは特商法で厳しく追及されます。
3月31日に埼玉県庁から特商法違反として業務停止命令を受けたニコリオ社事件でもこの点が問題とされていましたので要注意です。
2. 定期コースの法定記載事項として書かなければいけないことは―
(1)各回の全費用(送料・税金含む)
(2)各回の支払時期
(3)各回の引渡時期
です。
3. 本件で検討してみましょう。
(1)はよく読めばわかりますが、各回毎に明記すべきです。
たとえば、「いつでも解約可能ですが、3回ご購入頂くとすると、送料、税金含め、1回目は2000円、2回目は7000円、3回目は7000円、となります」といった感じで書くべきです。
(2)は記載がありません。
たとえば、「初回支払い時期:申込から○日以内、2回目以降支払い時期:配送後○日以内」といった感じで書くべきです。
(3)も記載がありません。
たとえば、「初回引渡時期:申込から○日以内にお届け、2回目以降引渡時期:毎月○日にお届け」といった感じで書くべきです。
4. 他に、解約も厳しくチェックされます。
このケースでは初回から解約可能でその条件は、(あ)次回お届け日の7日前まで(い)電話かメールで連絡、となっていますが、それ以外に本当に条件はないのか(たとえば容器を返送しろ、とか)よく確かめて下さい。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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