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教えて薬事法
景表法
サンプル配布で「法定記載事項」は必要?
歩行者天国で当社販売の美容液と同一品をサンプルとして配ろうと思っています。
法定記載事項は必要ですか?
サンプルという印字は?
景品としての価格規制クリアーできますか?
掲載日:2020/2/12
企業名:(非公開)
1. サンプル品でも化粧品の法定記載事項を記載しなければなりません。
2.景品でなく見本品で行きたければサンプルという印字が必要です。
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/200205.pdf
3. 景品としての価格規制
来店誘致が目的でなければ景品になりません。
来店誘致が目的の場合は景品になりますがMAX200円です。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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