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教えて薬事法
景表法
景表法の措置命令手続きが簡略な理由は?
(あ)措置命令を下す手続が一方的だとの声を聞きます。
たしかに、景表法の条文には措置命令を下す手続について何の規定もなく、これでよいのでしょうか?
(い)措置命令を争う手続きとしては、異議申立てと取消訴訟がありますがどう違うのですか?
掲載日:2020/1/15
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)たしかに手続について何の規定もないので何をどうするかは消費者庁の裁量に委ねられています。
唯一、行政手続法との関係で、措置命令を下す前に「最後の弁明の機会」が与えられていますが、これも弁明をどう行わせてどう受け止めるかは消費者庁に委ねられています。
(2)以上のように措置命令を下す手続は広く消費者庁に委ねられています。
理屈としては、次に述べる異議申立で簡単に争えるからそれでバランスは取れているというロジックになります。
2.(い)について
取消訴訟は裁判所において提訴する普通の訴訟です。
対し、異議申立は消費者庁において行うもので、これが行われると総務省の第三者委員会に回ります。
第三者委員会は学者や法律家で構成されるパネルで裁判所類似の仕組ですが、裁判所よりは柔軟なやり方が可能です。
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