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定期引上のためのオファー
美容液について3,000円の定期コースを設けています。
縛りはなくいつでも解約自由です。
このコースへの引上率が悪いので、定期コース申込者に3,000円の石けんをプレゼントしようと考えていますが、これは可能でしょうか?
掲載日:2019/12/18
企業名:(非公開)
1. まず取引価格をいくらに考えるかが問題となります。
もし定期5回縛りなら、3,000円×5回=15,000円と考えます。
そうすると、総付け景品は取引価格の20%までOKなので3,000円の景品はOKです。
しかし、本件は縛りがないので取引価格は3,000円です。
そうすると、総付け景品は3,000円×20%=600円までしか出せません。
2. そこで何か例外で行けないか考えます。
ありうるのが「ONE to ONE」です。
3,000円の美容液を買った人にもう一本美容液をプレゼントするのは景品ではなく値引きと考え、OKです。
3. しかし本件は、「美容液に石けん」です。
そこで「ONE to ONE」をどこまで拡大できるか検討します。
「ONE to ONE」の例として公取の通知であがっているのは次のような例です(薬事法ルール集12-F>>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/12-F.pdf)。
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ウ 取引通念上妥当と認められる基準に従い、ある商品又は役務の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品又は役務を付加して提供すること(実質的に同一の商品又は役務を付加して提供する場合及び複数回の取引を条件として付加して提供する場合を含む(例 「CD三枚買ったらもう一枚進呈」、「背広一着買ったらスペアズボン無料」、「コーヒー五回飲んだらコーヒー一杯無料券をサービス」、「クリーニングスタンプ○○個でワイシャツ一枚分をサービス」、「当社便○○マイル搭乗の方に××行航空券進呈」)。)。
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これを見ると、せいぜい、「スーツに替えズボン」、つまり、「A+B」に「A」がいいところで、「美容液に石けん」を「ONE to ONE」と位置付けるのは難しいと言えます。
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