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教えて薬事法
景表法
「割賦条件」をHPの最後に記載するのはOK?
商品購入を割賦で行う場合の条件に付いて、現在、HPの最後の方に書いているのですが、それで問題ないですか?
掲載日:2019/12/4
企業名:(非公開)
1. 表示の位置を厳しく規制する場合は、「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」や「インターネット通販における、意に反して契約の申込みをさせようとする行為に係るガイドライン」のような特別の規制が示されます。
割賦条件についてはそういう特別の規制はないので景表法一般の解釈・運用で決まります。
2. 景表法一般の解釈・運用
1)現状、問題とされているのは、次のように強調表示に対して字を小さくする等ことさらわかりにくくしている例
ex.「埼玉消費者被害をなくす会」が除毛ローションを販売するM社に対し是正を求めた 例(同社は要求に従った)(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/191127.pdf)。
2)消費者団体追及事例で肯定的結果に終わったもので、記載の場所のみが問題となった例はありません。
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