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教えて薬事法
景表法
「期間限定の値引きキャンペーン」の延長はOK?
「9月だけの値引きキャンペーン」と称して20%引きで販売していますが、当たりがよいので10月も延長しようと考えています。
可能ですか?
掲載日:2019/9/19
企業名:(非公開)
1.基本的に可能です。
2.ご質問の論点は、期間限定の虚偽は有利誤認になるか?ということで、古くは
(1)「アディーレ法律事務所事件」
(2016年2月16日措置命令データブック>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12291978483.html)、
最近では
(2)「フィリップモリス事件」
(2019年6月21日措置命令データブック>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12484145145.html)、
で問題となったものです。
3.(2)の事例は、大掴みで言うと、セブンイレブンで第1事例は約2年間、約19回、第2事例は約1年間、約11回、同じようなキャンペーンを繰り返していた、というものです(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/1909122.pdf)。
4.これくらいの期間に、これくらいの繰り返しがあって始めて、「期間限定の虚偽」と判断されるものと思われます。
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