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清涼飲料水で「栄養ドリンク」という広告表現はOK?
食品の一括表示において、「清涼飲料水」と記述する商品について、「栄養ドリンク」と広告することは問題ないでしょうか?
一般用医薬品、医薬部外品の「保健薬」を「栄養ドリンク」と呼ぶということはないですか?
掲載日:2019/6/26
企業名:(非公開)
「栄養ドリンク」と称するのに特に基準があるわけではないので、OKです。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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