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教えて薬事法
景表法
化粧品で「世界中で売れています」という広告表現はOK?
当社の化粧品広告で「世界中で売れてます」と訴求することは可能でしょうか?
実際の出荷実績卸先国は、 「中国」「台湾」「香港」「シンガポール」「アメリカ」「ロシア」「韓国」「ベトナム」「日本」です。
掲載日:2019/6/24
企業名:(非公開)
景表法の優良誤認の問題です。
「世界中」の文言に、「出荷実績卸先国は、中国・台湾・香港・シンガポール・アメリカ・ロシア・韓国・ベトナム・日本」の注釈を明確に示せば、優良誤認とは言えません。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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