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インフルエンサーマーケティングは景表法違反?
食べログに代表されるような商品やサービスに利用者評価によるランキング付与サービス提供についてですが、代理店を通じて、いわゆるインフルエンサーを活用し、来店してもらい、もしくは商品をあらかじめ提供し、ブログやインスタ等に情報をUPしてもらう。また、ランキングに関する評価も促す。これらのいずれの場合も具体的な投稿内容の指示は代理店も広告主もしない。
代理店に依頼した広告主は、これらに係る基本料金を支払い、契約上、結果としてランキングが上昇した場合に、成果報酬を支払うことになっていた。
結果、インフルエンサー100名の動員に成功し、ランキングも3.5から4.2に上昇。このようなケースの場合、ステルスマーケティングとし認定され、景表法違反と判断されるでしょうか?
掲載日:2019/6/23
企業名:(非公開)
1.ご質問の事例は代理店に任せているという条件のようなので、であれば、実態としてステマ的なことが行われていたとしても、広告主は「関知していない」で通ると思います。
2.ただ、つい最近、「LPに引用しているインスタの投稿画面は作りではないのか?」を問い、その資料の提出を求める事例も登場しています。
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