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定期コースのプレゼントは「いつ付けるか」によって許容価格は変わる?
定期3回縛りで、初回3,000円、2回目・3回目が4,000円の場合、購入者へのプレゼントは、3,000円+4,000円×2=11,000円の2割=2,200円以下であればよく、また、その時期は初回・2回目・3回目いずれでもよい、ということでした。
しかし、あるメディアにこの企画を出したところ、プレゼントを初回、2回目、3回目、いつに付けるかによって許容されるプレゼントの価格は異なる、と言われてしまったのですが、どうなのでしょうか?
掲載日:2018/12/21
企業名:(非公開)
1.購入者へのプレゼントは「総付け景品」と呼ばれますが、その許容される価格は「取引価格の2割」です。
2.定期縛りの場合、何回かの支払いをすべてコミットしているわけですから、「取引価格」は全体です。
ですから、ご質問の例では11,000円が「取引価格」です。
つまり、11,000円の取引をしてその支払を3回に分けているというのがこの契約です。
ですから、プレゼントを付ける時期はこの契約の中のいつでも構いません。
3.ご質問のメディアは、「縛りなし」=解約自由の例と混同されていると思います。
縛りがないのであれば3回全体を一つの取引と捉えることはできません。
1回だけの人は3,000円が取引価格ですし、2回の人は7,000円が取引価格となり、何回続けるかによって、取引価格も許容される景品価格も異なります。
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