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化粧品のプレゼントで「プレゼント内容」「非売品表記」「送付タイミング」はどこまで許される?
(あ)ONE TO ONEについて質問です。
化粧品セットに美容液プレゼントはOKということですが、アイトリートに美容液プレゼントはどうでしょうか?
(い)非売品をプレゼントするときは、「非売品」と商品本体にも書いた方がよいのでしょうか?
(う)初回3,000円、2回目から4,000円の3回縛り定期に対する総付け景品の額は、3,000円+4,000円+4,000円=11,000円の2割と考えるということでしたが、景品を初回購入に付けるのではなく、初回から2回目の段階での離脱を防ぐために2回目購入の時点でプレゼントする、という設計でもOKですか?
掲載日:2018/12/7
企業名:(非公開)
1.(あ)について
公正取引委員会・消費者取引課編「景品・表示相談事例集」P428は、「机にランドセルを付ける」も、セット値引きと考えてよいとしています。
このように、ONE TO ONEの類似品は割に広く考えられていますので、化粧品というカテゴリーで括れるものであれば類似品と考えてよいと思います。
よって、設例はOKです。
2.(い)について
法律上非売品の価格の計算方法は特殊なのでそれが非売品だということを明確にした方がよいので、商品本体にも「非売品」と書いた方がよいです。
マーケティング戦略としても、「プレゼントでしか手に入らない非売品」という見せ方をすると、希少性がアピールできるので、そうした方がよいです。
3.(う)について
縛りアリ定期の場合は基準額の計算方法からもわかるようにグロスで考えますので、プレゼントを付ける時期も全体で考えてよく、縛り期間のいつでも構いません。
よって、「2回目購入でプレゼント」でも構いません。
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