医療広告ガイドラインでは体験談は不可とされていますが、これについてお伺いします。
(あ)体験談がNGなので「ドクターが症例を語る形にすれば
よい」と言われたのですが、これはどういうことで
すか?
(い)「LINEのやり取りで体験談を見せればよい」という人
もいるのですが、これはどういうことですか?
掲載日:2023/1/18
企業名:(非公開)
1.(あ)について
1)たとえばGLP-1を用いた医療痩身の事例で、「”注射
と聞いて怖いと思っていましたが、実際にはお腹に
押し当ててボタンを押すだけ。簡単だし痛くもあり
ませんでした”(25歳/A子さん)」という体験談を
載せるのはNGです。
そこでこれをドクターの症例報告の形にします。
たとえばこんな感じです。
「[25歳/A子さんの例]初めは注射と聞いて怖が
っていたが、実際にはお腹に押し当ててボタンを
押すだけということを知ると、”簡単だし痛くな
い”ということで難なくできるようになった」
…といった形で掲載するわけです。
2.(い)について
1)最近のプロモーション手法として、「LPには最低限
の誘引情報を載せておいてすぐLINE登録に持ち込み、
あとはLINEの中で展開する」といった手法があり
ます。
LINE登録ができたら様々な情報をメッセージとして
送りますが、その中に体験談を入れている例もあり
ます。
2)医療広告の要件は、「(i)患者の受診等を誘引する意図
があること(誘引性)、(ii)医業若しくは歯科医業を
提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療
所の名称が特定可能であること(特定性)」で、
「一般人が認知できる」といった要件はないので、
LINEで送るメッセージも問題なく広告と扱われます。
但、現在の医療広告規制の運用は厚労省から委託を
受けたデロイト トーマツコンサルティング社のパト
ロールが起点になっていますが、そのパトロールから
LINEでのメッセージは対象外になっています。