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対虫商品戦略(1) ~3364~(2024/03/06)

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対虫商品戦略(1)
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

私はアーリーバードで毎朝4時頃起床し、6時

頃には出社しています。

最近は6時頃でも空がうっすら明るく、季節

の移り変わりを感じます。

 

さて、暖かくなって来ると「対虫商品」の需要

が高まりますが、「対虫商品」の規制はとても

難解で、世の中には「無意識に」違反している

ケースも多いように思います。

しかし、「無意識なら許される」というわけで

はなく、行政に捕捉されるとパッケージや広告

の修正はマストですし、場合により商品回収も

求められます(昨年も、猫ちゃん用おしっこシ

ートの広告に対し東京都の行政指導がありまし

た)。

 

そこで「対虫商品」のリーガル(基本的考え

方)をまず整理し、続いて具体的事例を検討す

ることにしましょう。

 

<リーガル>(基本的考え方)

1.「対虫商品」に関し、薬事法は3つの受け

皿を用意しています。

A.忌避剤(部外品)

こう規定されています(>ルール集7-C)。

B.殺虫剤(部外品)

こう規定されています(>ルール集7-C)。

C.医療機器

薬事法第2条第4項は「人若しくは動物の疾

病の診断、治療若しくは予防に使用されるこ

と」(前段)、「人若しくは動物の身体の構造若

しくは機能に影響を及ぼすこと」(後段)と規

定しており、「対動物」も対象となります。

 

2.攻めるターゲットは虫ですが、守るべきは

ヒトに限らずペットも入ります。

なので、ペット商品もこの規制の俎上に乗って

来ます。

 

3.「剤」と言えるのは部外品規制の俎上に乗

り、そうでないものは医療機器規制の俎上に

乗ります。

 

4.後者

「熱で虫を退治」「音で虫を退治」といった

「剤」以外の訴求は後者の俎上に乗り、医療機

器でない限り、薬事法違反です。

 

5.前者

(1)部外品の表からすると、(ア)衛生害虫に

対し殺虫、駆除といった効果を訴求するのが

殺虫剤。(イ)衛生害虫に限らず忌避(逃げて

いく)効果を訴求するのが忌避剤、となるはず

ですが、行政は、「運用」でここを変えていま

す。→(3)

(2)部外品の表からすると、はえ、蚊、のみ

等が衛生害虫。なお、業界ガイドラインである

「家庭用生活害虫防除剤の自主基準」(>

ルール集10-C)は、不快害虫、木材害虫、衣

料害虫、小動物を含めて「生活害虫」という定

義を打ち立てていますが、行政の規制を変容す

るものではありません。

(3)行政の運用基準は次のようなものと思わ

れます。

ア.虫の忌避を訴求しても衛生害虫でなければ

「忌避剤」扱いにはならない(つまり、雑品で

もOK)。

イ.虫の殺虫を訴求している場合、衛生害虫が

ターゲットでなくても「殺虫剤」扱いになる

(つまり、雑品ではNG)。

但し、非衛生害虫がターゲットの場合、弱い表

現ないしメカニズムだとOKとする担当者もいる。

ウ.整理すると

(a)衛生害虫ターゲット

忌避的表現であれ殺虫的表現であれ、雑品ではNG。

(b)非衛生害虫ターゲット

(あ)忌避的表現なら雑品でもOK。

(い)殺虫的表現は殺虫の表現やメカニズムに

よる感じ。

(C)なお、「屋内塵性ダニ」を衛生害虫と見

るか否かは行政内部でも見解が分かれている感

じです。

 

<事例1>東京都

東京都が講習会で示しているスライドはこうで

す(>スライド#86)。

→1.最初のQはそのとおりです。

上記リーガル5-(3)-ウ-(a)にあるように、

衛生害虫ターゲットは必ず部外品扱いになります。

 

2.しかし、二番目のQは疑問です。

部外品規制においては何を守るか―ヒトか動物

か植物か―の視点は特にないですし、医療機器

該当性もありうるので、単純に「薬事非該当」

にはならないと思います。

 

 

■消費者庁は昨日、エスイーライフ社の「エコ

でんち」の広告に対し措置命令を下しました

(>措置命令DB)。

主たる理由は、イメージ調査のみのNo1表

示。先月末からこれで10社目(>一覧表)。

リサーチ会社は再び日本トレンドリサーチ。

同じパターンが繰り返されていますが、年度末

を控えて、「役所の(件数)目標達成」という

要素もあるのかもしれません。

 

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