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対虫商品戦略(1) ~3364~(2024/03/06)
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薬事の虎 ~3364~(2024/03/06)
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対虫商品戦略(1)
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弁護士出身の実業家・林田です。
私はアーリーバードで毎朝4時頃起床し、6時
頃には出社しています。
最近は6時頃でも空がうっすら明るく、季節
の移り変わりを感じます。
さて、暖かくなって来ると「対虫商品」の需要
が高まりますが、「対虫商品」の規制はとても
難解で、世の中には「無意識に」違反している
ケースも多いように思います。
しかし、「無意識なら許される」というわけで
はなく、行政に捕捉されるとパッケージや広告
の修正はマストですし、場合により商品回収も
求められます(昨年も、猫ちゃん用おしっこシ
ートの広告に対し東京都の行政指導がありまし
た)。
そこで「対虫商品」のリーガル(基本的考え
方)をまず整理し、続いて具体的事例を検討す
ることにしましょう。
<リーガル>(基本的考え方)
1.「対虫商品」に関し、薬事法は3つの受け
皿を用意しています。
A.忌避剤(部外品)
こう規定されています(>ルール集7-C)。
B.殺虫剤(部外品)
こう規定されています(>ルール集7-C)。
C.医療機器
薬事法第2条第4項は「人若しくは動物の疾
病の診断、治療若しくは予防に使用されるこ
と」(前段)、「人若しくは動物の身体の構造若
しくは機能に影響を及ぼすこと」(後段)と規
定しており、「対動物」も対象となります。
2.攻めるターゲットは虫ですが、守るべきは
ヒトに限らずペットも入ります。
なので、ペット商品もこの規制の俎上に乗って
来ます。
3.「剤」と言えるのは部外品規制の俎上に乗
り、そうでないものは医療機器規制の俎上に
乗ります。
4.後者
「熱で虫を退治」「音で虫を退治」といった
「剤」以外の訴求は後者の俎上に乗り、医療機
器でない限り、薬事法違反です。
5.前者
(1)部外品の表からすると、(ア)衛生害虫に
対し殺虫、駆除といった効果を訴求するのが
殺虫剤。(イ)衛生害虫に限らず忌避(逃げて
いく)効果を訴求するのが忌避剤、となるはず
ですが、行政は、「運用」でここを変えていま
す。→(3)
(2)部外品の表からすると、はえ、蚊、のみ
等が衛生害虫。なお、業界ガイドラインである
「家庭用生活害虫防除剤の自主基準」(>
ルール集10-C)は、不快害虫、木材害虫、衣
料害虫、小動物を含めて「生活害虫」という定
義を打ち立てていますが、行政の規制を変容す
るものではありません。
(3)行政の運用基準は次のようなものと思わ
れます。
ア.虫の忌避を訴求しても衛生害虫でなければ
「忌避剤」扱いにはならない(つまり、雑品で
もOK)。
イ.虫の殺虫を訴求している場合、衛生害虫が
ターゲットでなくても「殺虫剤」扱いになる
(つまり、雑品ではNG)。
但し、非衛生害虫がターゲットの場合、弱い表
現ないしメカニズムだとOKとする担当者もいる。
ウ.整理すると
(a)衛生害虫ターゲット
忌避的表現であれ殺虫的表現であれ、雑品ではNG。
(b)非衛生害虫ターゲット
(あ)忌避的表現なら雑品でもOK。
(い)殺虫的表現は殺虫の表現やメカニズムに
よる感じ。
(C)なお、「屋内塵性ダニ」を衛生害虫と見
るか否かは行政内部でも見解が分かれている感
じです。
<事例1>東京都
東京都が講習会で示しているスライドはこうで
す(>スライド#86)。
→1.最初のQはそのとおりです。
上記リーガル5-(3)-ウ-(a)にあるように、
衛生害虫ターゲットは必ず部外品扱いになります。
2.しかし、二番目のQは疑問です。
部外品規制においては何を守るか―ヒトか動物
か植物か―の視点は特にないですし、医療機器
該当性もありうるので、単純に「薬事非該当」
にはならないと思います。
■消費者庁は昨日、エスイーライフ社の「エコ
でんち」の広告に対し措置命令を下しました
(>措置命令DB)。
主たる理由は、イメージ調査のみのNo1表
示。先月末からこれで10社目(>一覧表)。
リサーチ会社は再び日本トレンドリサーチ。
同じパターンが繰り返されていますが、年度末
を控えて、「役所の(件数)目標達成」という
要素もあるのかもしれません。
☆メルマガの最後に
「医療ビジネス」の情報があります。
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