元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
先週は、イソフラボンで、更年期障害ターゲッ
トのRCTを実施し、「更年期の女性の健康の
維持にお勧めです」というヘルスクレームで機
能性表示にチャレンジし、「更年期」というワ
ードを絶対認めそうもない、と言うのであれば、
そのRCTを活用した次の作戦を考えるとい
う二段構え作戦についてお話ししました。
その作戦の一つが「成分広告」です。
「成分広告」のやり方は簡単。
成分の効果を訴求するが商品は出さないとい
うものです。
薬機法の広告規制が適用される要件として、
「特定性」があります。
何の商品について訴求しているのかがわかると
いうことですが、商品が出てこなければ、それ
がわからず、結果、薬機法が適用されません。
なので、たとえば、「YDCイソフラボンで更年
期障害対策!」と広告しても薬機法違反には
なりません(イソフラボンに「YDC」と付けた
のは他社のイソフラボンに顧客が流れるのを防
ぐため)。
とは言っても、本音は商品を売りたいので、ど
こかで商品につなぐ必要があります。
ここが最大のポイントです。
成分広告のCM(商品は出てこない)と、商品
広告のCMのテイストが酷似していた(登場
するタレントが同じ。作り方も似ている)こと
から、薬機法違反の疑いがあるとされた事例も
あります。
成分広告から商品にどうつないでいくか?に
ついては、YDCのビジネステキスト「薬事を
超える成分広告・技術広告・素材広告は どこ
まで可能なのか?<2026年版>」をご覧くだ
さい(>テキストサイト)。
