機能性表示水面下情報 ~297号~ 「○○の方に適しています」はNG?

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

今日はQ&Aです。

Q.「本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含

まれます。ルテイン、ゼアキサンチンには、ブ

ルーライトなどによる光ストレスを軽減する機

能、睡眠の質を向上させる機能が報告されてい

ます。PC、スマホなどによるブルーライトな

どに接する方に適しています」というヘルスク

レームで届出資料を作り、YDCのチェックに

出したところNGと言われました。

販売休止中ではありますがF800で認められて

います(>表示見本)。

なのに、なぜ本件はNGなのですか?

A.1.根拠がSR、つまり関与成分の機能な

のに「PC、スマホなどによるブルーライトな

どに接する方に適しています」と言うとRCT、

つまり食品の機能のように読めるからです。

2.数年前はOKだったとしても、現在はSRな

ら関与成分の機能であることを明確にするよ

うに求められているのでNGです。

3.機能性表示食品適正広告自主基準第3版

にも、

“「□□に適した食品です」や「□□の方に適

しています」等という表示は、届出食品そのも

のに機能性があると消費者に誤認されるおそれ

があるため注意すること」”

と記載されています(P16-3)-2>該当箇所)。