元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の
林田です。
今日は、便通改善受理事例の広告に関する
Q&Aです。
Q.「便通を改善する機能が報告されています」
の届出表示で受理されています。
次の広告表現の可否を教えてください。
(あ)ストレスに
(い)今まで腸が弱かったので嬉しい
(う)今すぐ腸活を始める
A.1.(あ)について
届出表示に含まれていないのでNGです。
2.(い)について
腸の改善は便通改善に至る作用機序として
広告可能です。
ただ、腸を強くする旨の表現は少し強すぎて
NGです。
3.(う)について
腸に関してこの程度の表現なら許容できます。
