元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
新様式になりSR主宰者が明記されるようにな
りましたが、SR主宰者が届出者と異なる場合
にどういう人がSR主宰者となっているのか?
は興味のあるところです。
そういうケースを表にまとめてみました(>表)。
ご覧になっておわかりのように、原料メーカー
さん・原料開発社ばかりです。
まだここに出ていない原料メーカーさんは
(汗)かもしれません。
「YDCもないじゃん」と思うかもしれません
が、私たちは従来版の2020対応updateを変
更届を使って行い、7月に受理されています。
この件を含めた私たちのノウハウについては来
週以降お話ししたいと思います。
それにしても興味深いのは日本漢方さんのK11
です(>表示見本)。
ラフマに東洋新薬さん主宰のSRと常磐植物化
学さん主宰のSRを使っておられます(>
表の該当箇所)。
東洋新薬さん絡みのV17では、「本品の機能
性関与成分を含む原材料は、本システマティッ
クレビューの採用文献の試験で使用されたもの
と同様に、ラフマ由来ヒペロシド及びラフマ由
来イソクエルシトリンが製品品質規格の管理項
目として管理されている」と記述されているの
に対し(>該当箇所)、常磐植物化学さん絡み
のV17では、「本届出商品に配合するラフマ
葉抽出物は採用文献の被験食品と同じ原料メー
カーにより供給され」と記述されているので
(>該当箇所)、商品で使っているのは常磐植
物化学さんの物のようです。
何だか複雑な背景がありそうです。
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