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『通信販売業者(東京の「アップス」)の代表、金運ブレスレットの誇大広告により特定商取引法に基づく業務改善指示』

【2012.08.01】
『通信販売業者(東京の「アップス」)の代表、金運ブレスレットの誇大広告により特定商取引法に基づく業務改善指示』
東京の通信販売業者「アップス」(東京都北区)の代表酒井嘉仁が、金運ブレスレットの通信販売において広大広告を行ったとして、島根県により31日、特定商取引法に基づく業務改善指示を受けました。環境生活総務課消費とくらしの安全室によりますと、同社は通信販売のダイレクトメールに「ブレスレットをつけると、金運がその日から発揮される」などと記載していたということです。昨年8~9月にブレスレットなどをおよそ1万5千円~50万円で購入したという50代の男性と女性から県消費者センターに相談があったということです。

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