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『美容器・化粧品販売業者(東京都の「アルビット」)、「将来のシミが見える」と不安をあおり高額な美容器を購入させたとして、特定商取引法に基づく3カ月の業務の一部停止命令』

【2012.06.28】
『美容器・化粧品販売業者(東京都の「アルビット」)、「将来のシミが見える」と不安をあおり高額な美容器を購入させたとして、特定商取引法に基づく3カ月の業務の一部停止命令』
渋谷区円山町の「アルビット」(店名・ヴェリエ)は、渋谷駅前で20代の女性に「ネイルの練習台になってほしい」などと声をかけて店へ連れて行き、美容の専門家と称する営業員が、「将来のシミが見える」「某有名化粧品は使い続けるとガンになる」などとうその説明で不安をあおり、執拗に美容器30万円の購入を迫り契約を結ばせたとして27日、東京都に特定商取引法に基づく3カ月の業務の一部(契約締結・契約締結の勧誘・勧誘申込み)停止命令を受けました。同社営業員は、契約の際に、信販会社の審査を通す為に、契約書面に実際より多く収入を書くように指示したり、「親には話さないように」「会社の信用がなくなるから解約しないように」などと念を押していたということです。東京都にはこれまでに、同社に関する相談が47件寄せられており、1人平均約36万円の契約を結んでいたそうです。
その他の情報
1.業務の一部停止命令の対象となる主な取引行為
(1)販売目的隠匿
勧誘に先立って、消費者に対し、「ネイルの練習を無料でやらせてもらえませんか。」「パンフレットだけでももらいお店に来てくれませんか。」などと告げ、美容器の販売が目的であることを明らかにしていなかった。
(2)不実告知
①キャッチ担当の営業員が、美容カウンセラー役の営業員のことを「有名雑誌のモデルのメイクをしたり、あの人が手掛けたメイクのやり方の記事が掲載されたりする、すごい人」「美容に詳しいすごい人」「美容に詳しいすごい人で、○○大学で美容の講師をしている」などと告げ、カウンセラー営業員自身も「大学や専門学校で美容の講師をしている」と自己紹介するなど、事実と異なる肩書き・経歴を告げていた。
②カウンセラー営業員は、市販で広く使われている有名化粧品について「5年使うと発ガン性のある成分によって、日本の人口の0.5%、1万1,500人がガンになる。」「十何種類の成分のうち5種類くらいだけが発がん性のない成分で、それ以外は全部、発がん性のある成分でできているから、この化粧品を使い続けるとガンになってしまう。」などと、客観的に実証された科学的根拠がないにもかかわらず、使用によりガンになると不安をあおるような不実を告げていた。
③カウンセラー営業員は、「ぱっと見て、この子は後々シワができる子だ、危ないと思った。」と告げたり、機械を使用して「肌診断」等を行い、「これは50倍以上に拡大できて10年後の肌が見える機械だ。シミやほうれい線がたくさん見える。30代位の肌年齢だ。」「3年後に出てくるシミが見える。」などと、将来の不確実な事項であるにもかかわらず、あたかも近い将来に必ずシミ等が出るかのように告げていた。
(3)公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘
勧誘目的を告げずに、渋谷区内の路上において呼び止めて同行させることにより誘引した消費者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所である雑居ビルにある店舗内の個室等において、契約の締結について勧誘をしていた。
(4)迷惑勧誘・迷惑解除妨害
①消費者が、購入の意思を表明せず、また支払いに不安を覚えて契約を断っているにもかかわらず、長時間にわたり購入を前提とする支払方法等を含む契約の話を続けるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。
②契約の申込みの撤回・解除について、会社の信用がなくなって困る等の理由でしないように告げ、契約から1ヶ月以上先であるにもかかわらず、商品が届くまで親には話さないように告げるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で妨げていた。
(5)虚偽記載教唆
  消費者が契約に係る書面を記載するにあたり、信販会社の審査を通すため、収入や勤続年数を実際より多く書くよう指示していた。

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