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『健康食品の電話勧誘販売業者(福岡の「ほほえみ広場」)、健康食品を販売する際に執拗に勧誘するなどしたとして、特定商取引法違反で指示処分』

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【2012.05.21】
『健康食品の電話勧誘販売業者(福岡の「ほほえみ広場」)、健康食品を販売する際に執拗に勧誘するなどしたとして、特定商取引法違反で指示処分』
北九州市小倉北区堺町のほほえみ広場は21日、高齢者宅などに電話をかけて、健康食品のヒアルロン酸コラーゲンやスーパーグルコサミン等を販売する際に、消費者が断っているにもかかわらず、執拗に勧誘を続け商品を送りつけて勧誘を行うなどしたとして、特定商取引法違反で九州経済産業局に指示を受けました。また、契約を結んだ際に発行する書面に「電話勧誘販売における契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」に係る「クーリングオフ妨害があった場合の起算日」の記載がなかったということです。
その他の情報
1.指示の内容
(1)電話勧誘販売に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結につい
て勧誘しないように徹底すること。
(2)電話勧誘に係る売買契約の締結について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘しないように徹底する
こと。
(3)電話勧誘販売における書面の甲府について、特定商取引法に定められた記載事項を全て記載した書面を相手方に確実に交付するよう徹底すること。
2.特定商取引法違反と認定された行為
(1) 再勧誘:同商品の売買契約の勧誘に当たり、消費者から「身体は健康ですから、結構です。」「前から にんにく卵黄を飲んでいます。健康ですから結構です。」などと、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、その電話で継続して勧誘。
(2) 迷惑勧誘:消費者に対し、同商品の売買契約の締結について勧誘するに際し、売買契約を締結しない旨の意思表示を行った消費者に対して、当該意思を無視して、一方的に本件商品及び振込用紙を送りつけた上で、「代金が振り込まれていない」などと執拗に電話をかけるなど、消費者に迷惑をおぼえさせるような仕方で勧誘。
(3) 書面記載不備:消費者と同商品の売買契約を締結した際に交付した書面において、「電話勧誘販売における売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」について、記載内容に不備。

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