ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『食品や医薬品・化粧品に使用される「コチニール色素」、アレルギー発症の可能性があることから、使用・摂取注意のよびかけ』

NEW!
【2012.05.14】
『食品や医薬品・化粧品に使用される「コチニール色素」、アレルギー発症の可能性があることから、使用・摂取注意のよびかけ』
「コチニール色素」を含む飲料と急性アレルギー反応に関する国内の研究情報が提供され、急性なアレルギーを発症した場合、呼吸困難などの重篤な症状となる可能性もあることから、消費者庁は11日、コチニール色素を含む食品や医薬品、医薬部外品、化粧品などの使用や摂取を避けるように注意をよびかけました。「コチニール色素」は、エンジムシ(中南米原産の昆虫)から得られた、カルミン酸を主成分とする赤色着色料で食品(清涼飲料水、菓子類、ハム、かまぼこなど)や医薬品、医薬部外品、化粧品(アイシャドウ、口紅など)で使用されているということです。アナフィラキシーを引き起こしたと推定される事例が、1960年代から20ほどの論文等で報告されているそうです。
その他の情報
1.論文などで報告されている事例
(1)コチニール色素を含む化粧品の使用や食品の摂取により、かゆみ、じんましん、発疹、呼吸困難などのアレルギー症状を示した。
(2)赤色の色素を含む化粧品の使用により、かゆみを覚えていた女性が、コチニール色素を含む食品を摂取したところ、呼吸困難を伴う重篤なアレルギー反応を示した。
2.製品の表示におけるコチニール色素の記載箇所と表示名

(1)医薬品:添付文書や外箱などの「添加物」の項目
医薬部外品、化粧品:容器や外箱などの「成分」の項目
「コチニール」、「カルミン酸色素」、「着色料(コチニール)、「着色料(カルミン酸)」」
(2)食品:原材料名の欄
「コチニール色素」、「カルミン酸色素」、「着色料(コチニール)」、「着色料(カルミン酸)」
3.独立行政法人国民生活センターや地方自治体の消費生活センター等には、コチニール色素を原因とするアレルギー症状の事例は寄せられていないということです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!