ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁、ステマ行為は問題として、インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項を一部改定』

NEW!
【2012.0510】
『消費者庁、ステマ行為は問題として、インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項を一部改定』
消費者庁は9日、飲食検索サイト「食べログ」で、飲食店が口コミ投稿の代行する業者に依頼し、多数書き込みをさせる行為(ステマ)があった問題で、こうした行為に関する景品表示法上の考えを明らかにしたということです。平成23年10月28日に公表した「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を一部改定するということです。
その他の情報
1.改定された箇所は、第2の「2 口コミサイト」のうち「(3)問題となる事例」に、以下の事例が追加されました。
・商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼し、自己の供給する商品・サービスに関するサイトの口コミ情報コーナーに口コミを多数書き込ませ、口コミサイト上の評価自体を変動させて、もともと口コミサイト上で当該商品・サービスに対する好意的な評価はさほど多くなかったにもかかわらず、提供する商品・サービスの品質その他の内容について、あたかも一般消費者の多数から好意的評価を受けているかのように表示させること。
2.消費者庁の福嶋浩彦長官は同日の会見で「(ガイドラインを基に)業界が自主的に改善してほしい」と話したそうです。
3.食べログの運営会社の「カカクコム」は3月、不正な投稿を防止するため投稿者の携帯電話を認証するシステムを導入したそうです。
※2012.03.29のニュースも参照して下さい。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!