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『ソーシャルゲーム業者、「コンプリートガチャ」商法が景品表示法違反の可能性があるとして、聞き取り調査へ』
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【2012.05.08】
『ソーシャルゲーム業者、「コンプリートガチャ」商法が景品表示法違反の可能性があるとして、聞き取り調査へ』
携帯電話ゲームの「コンプリートガチャ」商法は景品表示法違反の可能性があるとしてソーシャルゲーム業者は、近く消費者庁に聞き取り調査を受けることになるそうです。松原仁消費者担当大臣が8日の記者会見で明らかにしたものだそうです。また、具体的にどのような手法が法律に違反するのかを示したガイドラインを作り、事業者に注意喚起する方針だということです。
その他の情報
1.ソーシャルゲーム業者「グリー」代表取締役の田中社長は8日の決算説明会で、消費者庁が示している規制について「当社と関連企業による6社連絡協議会などで、指摘や意見に対して真摯に耳を傾けて、利用環境向上に反映していきたい」と述べたそうです。
2.ゲームを提供する各社は、ソーシャルゲームで利用料金が膨らんで高額な請求を受ける未成年が増えているとして、1カ月の利用金額に上限を設ける方針を打ち出しているということです。
・「グリー」は、16歳~19歳までは1カ月当たり利用金額の上限を1万円。(先月26日から導入)
・「ディー・エヌ・エー」は16歳~17歳までは1カ月当たり利用金額の上限を1万円。(来月から導入する方針)
両社とも15歳以下の利用金額は1カ月5000円までとしているそうです。