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『医薬品・健康食品のネット販売2業者(東京の「ケンコーコム」と神奈川の「ウェルネット」)、改正薬事法による一般医薬品のネット販売規制の取り消しを求め、二審判決で逆転判決』

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【2012.04.26】
『医薬品・健康食品のネット販売2業者(東京の「ケンコーコム」と神奈川の「ウェルネット」)、改正薬事法による一般医薬品のネット販売規制の取り消しを求め、二審判決で逆転判決』
ケンコーコム(港区)とウェルネット(横浜市)は、2009年施行の改正薬事法による、第1類および第2類一般医薬品のネット販売を禁止した厚労省の省令は違法だとして、国にネット販売を規制する取り消しを求めた訴訟の二審判決で東京高裁に26日、原告敗訴の一審判決が取り消され、2社に販売権利があることが認められる判決を受けました。第1類、第2類のインターネット販売を禁止した省令の無効確認については認められなかったそうです。三輪裁判長は、改正薬事法がネット販売を一律に禁じておらず、法律の委任なしにネット販売を禁じた省令は「国民の権利を制限する規定で違法」との判断を示したということです。
その他の情報
1.これまでの経緯
・2009年6月の改正薬事法施行に伴い、厚労省令では、安全面で対面販売に劣るとして、副作用のリスクが高い第1類と第2類のネット販売を含む通信販売が規制されることになり、この省令は違法なものとしてケンコーコムとウィルネットは行政訴訟を起こしました。
・2010年3月の第一審では、インターネット販売の規制は副作用による薬害を防ぐものであり、対面販売では購入者の身体上の特徴や顔色を直接確認できるが、インターネット販売では同等の安全性が確保できないなどとして、ネット販売を禁止した規制の無効確認請求訴については却下、販売権の確認についても棄却とする判決を受け2社は、これを不服として控訴していたということです。
2.逆転判決を受けて、ケンコーコムの後藤玄利社長は「当然の結果。国は、上告せずに早期にこの問題に対処していただきたい」とコメントを発表。厚労省は「国の主張が一部認められず、厳しい判決。今後の対応は判決内容を検討し、省庁と協議の上、決定したい」とコメントを発表したということです。

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