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『健康食品の電話勧誘販売業者(福岡の「まつや」)、健康食品の効能について不実を告げるなどしたとして、特定商取引法違反で6カ月の業務停止命令』
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【2012.04.20】
『健康食品の電話勧誘販売業者(福岡の「まつや」)、健康食品の効能について不実を告げるなどしたとして、特定商取引法違反で6カ月の業務停止命令』
福岡市中央区の「まつや」は20日、ブタプラセンタ―を含む健康食品を電話勧誘販売する際に、「ガンが良くなる。」「更年期にも効く。」などと事実ではない説明をするなどして勧誘を行ったとして、消費者庁に6カ月の業務停止命令を受けました。あわせて、健康食品の病気の治療、予防等の効果・効能があるという説明が虚偽であることを購入者に通知するように指示を受けました。
その他の情報
1.認定された違反行為
(1)勧誘目的不明示:勧誘に先立って目的を告げずに「薬は飲んでいますか」などと、消費者の病状や体調
に関する質問を行って、健康に関心をむけさせてから勧誘を始めていた。
(2)再勧誘:消費者がはっきりと断っているにもかかわらず、その電話で継続したり、再度電話をかけるな
どして勧誘。
(3)書面記載不備:試供品の売買契約の際に交付した書面にクーリングオフに関する記載がなかった。本商 品の売買契約の際についてもクーリングオフについて赤字赤枠で記載されていないなど、 記載内容に不備があった。
(4)不実告知:「ガンが良くなる」「更年期にも効く」「他の薬の副作用が消えてなくなる」などと、商品の効
能について事実とは違うことを告げていた。
(5)迷惑勧誘:消費者に対して、半年にわたって何度も勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で
勧誘。
2.行政処分の内容
(1)業務停止命令
平成24年4月21日から10月20日まで(6カ月間)、電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
①電話勧誘販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
②電話勧誘販売に係る売買契約の申込みを受けること。
③電話勧誘販売に係る売買契約を締結すること。
(2)指示
商品を購入した者に対し、「営業員が、まつやの販売するブタプラセンタ―を使用した健康食品を摂取することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は病状の改善ができるかのように、告げていたことがあるが、これは、商品の効能につき不実のことを告げるものであった」旨を、平成24年5月21日までに通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官まで報告すること。