ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『海産物等の電話勧誘販売2業者、(北海道の「海善」)と(北海道の「SONIC」)、特定商取引法違反で3カ月の業務停止命令』

NEW!
【2012.03.23】
『海産物等の電話勧誘販売2業者、(北海道の「海善」)と(北海道の「SONIC」)、特定商取引法違反で3カ月の業務停止命令』
「海善」(札幌市)と「SONIC」(旭川市)は23日、消費者宅に電話をかけて、カニなどの海産物を購入するよう勧誘し、消費者が断っているのに何度も電話をして勧誘を続けたり、消費者宅にカニを送りつけて購入を迫ったりしていたとして、消費者庁に特定商取引法違反で3カ月、電話勧誘販売に係る契約締結の勧誘・申込み受付と契約締結の業務停止命令を受けました。消費者庁によりますと、「SONIC」の代表は「改善」の元支店長だったそうで、2社の勧誘手口も似ている「兄弟会社」の特徴があるということです。2社は消費者庁に対して、「納得できない部分はあるが、真摯に受け止めたい」と話しているそうです。
その他の情報
1.特定商取引法違反と認定された事実
(1)勧誘に先立って販売事業者の登記簿上の名称を告げなくてならないのに、「北海道お取り寄せ倶楽部」などと屋号を告げるだけで、事業者名を告げずに勧誘。(名称不明示)
(2)消費者が「カニはいりません」とはっきりと断っているのに、その電話で引き続き勧誘を続け
るなどして勧誘。(再勧誘)
(3)商品の売買契約を締結した消費者に対して、クーリングオフに関する記載等に不備がある書面を交付。(書面不備記載)
(4)消費者が契約を断っているにもかかわらず勧誘を続けたり、消費者が電話を切ってもすぐに電話をかけ直したり、契約していないのに商品を送りつけて勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘。また、契約の解除を申し出た消費者に、「解約されたら困ります。約束したじゃないですか。」などと告げて、契約の解除にも迷惑を覚えさせるような仕方で妨げていた。(迷惑勧誘・迷惑解除妨害)
2.消費者センターには2社に関する相談が、3年間でおよそ300件寄せられていたということです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!