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『警備2業者(東京の「セコム」)と(大阪の「大阪ガスセキュリティサービス」)、中途解約金が高すぎるとして、特定商取引法違反で改善申し入れ』

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【2012.03.18】
『警備2業者(東京の「セコム」)と(大阪の「大阪ガスセキュリティサービス」)、中途解約金が高すぎるとして、特定商取引法違反で改善申し入れ』
セコム(渋谷区神宮前)と大阪ガスセキュリティサービス(大阪市淀川)は16日、ホームセキュリティー契約の中途解約金の算出額が特定商取引法に違反しているとして、NPO法人ひょうご消費者ネット(兵庫県神戸市)に、2業者が加盟する全国警備業協会へ申し入れされました。同ネットによりますと、2009年12月から訪問販売や電話勧誘によるホームセキュリティー契約は、同法の適用対象となり、「既に提供したサービスの料金と、年利6%の遅延損害金」を超える中途解約金を請求できなくなったが、2業者の契約条項や協会のガイドラインの中では、残る契約期間の料金の2~7割など、法に規定された算出額より高い金額を消費者に強いるケースがあるということです。同ネット理事の辰巳裕規弁護士は「違法状態であり、速やかに是正すべき」と話しているそうです。

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