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『厚労省が大麻の医薬品使用解禁を提案』
【2021.05.18.】
『厚労省が大麻の医薬品使用解禁を提案』
厚労省の第6回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」が開かれ、
1.大麻取締法のあり方
2.再乱用防止、社会復帰支援等
3.医療用麻薬及び向精神薬
4.情報提供、普及啓発
について話し合われました。
若年層の大麻乱用が増加しているとして、社会復帰支援や依存症対策の観点から大麻取締法に
使用罪を導入する案や、医薬品の使用を認める案などが出されました。
医薬品の使用に関しては「大麻取締法の規制の見直しについて(案)」の中で、
・実態に合わせ、部位規制を成分に着目した規制に見直す
・ 「大麻由来医薬品」の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡、譲受、所持及び使用を可能とする
THC(幻覚作用を有する成分)
現行の麻薬及び向精神薬取締法に規定される免許制度などの流通管理の仕組みを導入することを
前提として、医薬品として効果効能が認められ、厚労大臣に医薬品として承認されたものに限る。
CBD(幻覚作用を有しない成分)
由来に関わらず、CBDを含む製品の輸入、製造等可能
※医薬品として用いる場合は、効果効能が認められ、厚労大臣に医薬品として承認されたものに限る。
と、記されました。
ただし、
※見直しには大麻取締法等の改正が必要
※THCの含有量による規制については、人体への有害性、捜査現場における検出方法等を精査した上で、
引き続き検討
などとされています。