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『浄水器及び活水器訪問販売・レンタル業者(東京の「両商」)、「この水を飲み続けるのは健康に良くない」などと告げて勧誘し、特定商取引法に基づき業務改善指示』

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【2012.03.13】
『浄水器及び活水器訪問販売・レンタル業者(東京の「両商」)、「この水を飲み続けるのは健康に良くない」などと告げて勧誘し、特定商取引法に基づき業務改善指示』
墨田区両国の「両商」は、浄水器の販売・レンタルを勧誘する際に「水質検査にきました」と目的を告げずに勧誘し、塩素反応する試薬を使用して色が変わる様子を見せながら「この水を飲んでいたらがんの原因になる」などと告げ勧誘。さらに、「今日契約すれば取付けが無料になる」「今日取付けをしないと、後日では出張費や手数料がかかる」と言って、当日中の契約を迫り、消費者が断っているのに執拗に勧誘を続けたり、夜遅くまで勧誘を続けたり、迷惑を覚えさせるような勧誘をしていたとして、東京都と千葉県に特定商取引法に基づき業務改善指示を受けました。
その他の情報
1.特定商取引法に基づく業務停止指示の対象となった行為
(1)販売目的隠匿:「水質検査でこの地域をまわっています。」「水質検査に来ました。この地域全体で検査を しています。」などと言って消費者宅を訪問し、勧誘に先立って浄水器及び活水器の売買契約並びにレンタルに係る役務提供契約の締結が目的であることを告げずに勧誘。
(2)不実告知:塩素に反応する試薬を使って水の色を変色させて、「水道水を飲み続けると健康を害する「こ
の水を飲んでいたらがんの原因になる。塩素は皮膚にくっつくから皮膚がんの原因にもなる。」 「この水を飲み続けるのは健康に良くない。」などと根拠のない不実を告げて勧誘。取付料、出張料等を設定していないのに、「今日契約してくれたら取付けを無料にする。」「後日の取付だと出張費や手数料がかかる。」と事実にない事を告げていたそうです。
(3)迷惑勧誘:消費者が、「給料が安いのでとても払えない。」と断っているのに執拗に勧誘を続けたり、「も
う夜も遅いので、これから取り付けるのはやめて下さい。」と断っているのに夜遅くまで勧誘を続ける等、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘。
2.同社に関する相談が、東京都に今年3月までに22件、千葉県には2月末までに18件、寄せられていたということです。

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