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『消費者庁、貴金属などの訪問買い取り商法に対する特商法改正案(7番目の取引類型として規制)を国会提出予定』

【2012.02.13】
貴金属(指輪やネックレスなど)の訪問買い取り商法は、平成20年から23年にかけて苦情相談が急増し、消費庁の特商法改正案はそのような規制措置を盛り込んだものだということです。指定商品制度のもと、事業者への書面記載義務、8日間の新しいクーリングオフ制度も導入し悪質な違反業者には懲役や罰金も科すということです。
その他の情報
1.新しいクーリングオフ制度
(1)クーリングオフ期間中は売主(消費者)は商品の引渡しの拒絶が可能
(2)そのことを記載した書面記載義務を事業者に課す
(3)商品引き渡しの際の不実告知や脅迫、困惑の禁止規定を盛り込む
(4)クーリングオフ期間に業者に商品が引き渡され、それが第三者に転売された場合でも、売主(消費者)がクーリングオフしたときに第三者に対して商品の所有権を主張できる規定も設ける。

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