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『消費者庁が解約方法の記載をせずに健康食品を販売していた「Super Beauty Labo」に対し特商法違反で業務停止命令と再発防止を指示』
【2021.01.14】
『消費者庁が解約方法の記載をせずに健康食品を販売していた「Super Beauty Labo」に対し特商法違反で業務停止命令と再発防止を指示』
消費者庁は1月13日、ネット上でダイエットサプリなどの健康食品を販売するSuper Beauty Laboが、定期購入契約の申し込み最終確認画面において、定期購入契約の各回ごとの商品の代金の支払時期、定期購入契約の解約方法を表示していなかったとして特商法違反で業務停止命令および指示を行ったとのことです。また、Super Beauty Laboの業務遂行に業務遂行に主導的な役割を果たしたとし、石橋敬三氏に対し、業務禁止命令(3カ月)を行ったとのことです。同社は「再発防止に努める」としたとのことです。
同社の運営する「binaris公式ショップ」と称するWebサイトにおいて、顧客の意に反して通販の売買契約の申し込みをさせようとする行為があったとし、通販に関する業務の一部を3カ月間停止するよう命じ、再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示したとのことです。
同社の石橋敬三氏に対して、通販に関する業務の一部を3カ月間停止するよう命じ、再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示したとのことです。
全国の消費生活センターには、去年12月までの1年間に「解約できない」などの相談が4500件以上寄せられているとのことです。