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『消費者庁がKCCNによる東京都のstory株式会社の通販サイトで定期販売の表記が有利誤認表示に該当するとして表示差止請求をしていた件で、協議が調ったと公表』

【2021.01.13】

『消費者庁がKCCNによる東京都のstory株式会社の通販サイトで定期販売の表記が有利誤認表示に該当するとして表示差止請求をしていた件で、協議が調ったと公表』

 

 消費者庁は6日、適格消費者団体の京都消費者契約ネットワークによる、東京都のstory株式会社の販売するサプリが、定期購入が条件でありながら、1袋だけを低価格で購入できると誤認させる広告が景表法に該当するとして、表示差止請求をしていた件で、協議が調ったと公表したとのことです。

 

 差止請求書によると、同社はサプリメント『ドクタースタイル』を自社ウェブサイトで販売する際に、「トクトク集中モニターコース」について「200円」「95%OFF」などと記載。1袋分だけを200円で購入可能であるかのように表示していたが、実際には2回目分の10袋、3回目分の10袋(合計20袋で3万8,900円)を購入することが条件だったとのことです。また、同コースの「ご注文確認画面」では、同商品1袋を購入したことが表示されるだけで、定期購入の条件は枠外に記載されていたとのことです。

 

 同社からは「本件商品の広告表示を全て削除」した旨の回答書が寄せられたとのことです。

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