ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁がテレビ通販で根拠がない表示でEMSを販売していた東京の「TBSグロウディア」に景表法違反で再発防止の措置命令』

【2020.12.18】
『消費者庁がテレビ通販で根拠がない表示でEMSを販売していた東京の「TBSグロウディア」に景表法違反で再発防止の措置命令』

消費者庁は18日、テレビ通販で販売したEMSに、合理的な根拠がない表示をしたとして、TBSホールディングス子会社で東京の「TBSグロウディア」に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。

同社は、2018年12月と19年3月の2回、BSの通販番組で「アイテムを使えば、寸胴ボディーもたった3週間でこんなすっきりくびれボディーに」「下腹部がなんとマイナス8・5センチ」などと音声や字幕で紹介し、製品を腹部に貼ったり、あてたりするだけで、やせる効果が得られるかのような表示をして、電気刺激によって腹筋が鍛えられるなどとして2種類の製品を約2万~3万円で販売していたとのことです。

同社はモニター試験の結果を消費者庁に提出したが、同庁はサンプル数が少ないなどとして裏付けとは認めなかったとのことです。同社は「措置命令を厳粛に受け止めている。再発防止に努めていく」とコメントしたとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!