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『消費者庁がネット通販で定期購入などを分かりづらく記載したとしてサプリ販売会社カナエルに6ヶ月間の業務の一部停止命令』

【2020.12.18】
『消費者庁がネット通販で定期購入などを分かりづらく記載したとしてサプリ販売会社カナエルに6ヶ月間の業務の一部停止命令』

 消費者庁は18日までに、インターネット通販サイトで定期購入契約や解約条件を分かりづらく記載していたとして、特定商取引法に基づき、東京都新宿区のサプリメント販売会社「Kanael(カナエル)」に17日付けで6ヶ月間の広告や売買契約締結などの業務の一部停止命令を出したとのことです。

 全国の消費生活センターには昨年3月以降、「解約できない」といった相談が2000件以上寄せられていたとのことです。

 消費者庁によると、同社はバストアップ効果をうたうサプリ「True up(トゥルーアップ)」を販売していたが、サイトの注文確認画面で2回目以降の代金や、購入者からの解約通知がない限り無期限の契約であることを明記せず、解約条件も小さく表示していたとのことです。

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