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『消費者庁が実際と異なる濃度表示して次あ塩素酸水とアルコールスプレーを販売していた7社に景表法違反で再発防止の措置命令』

【2020.12.11】
『消費者庁が実際と異なる濃度表示して次あ塩素酸水とアルコールスプレーを販売していた7社に景表法違反で再発防止の措置命令』

 消費者庁は今年5月から8月の間に消毒液などを通販サイトなどで販売していた7つの会社に対し、新型コロナ対策で需要が増えている消毒液について、アルコールや塩素の濃度が表示を大幅に下回る商品を販売していたとして、景品表示法違反で再発防止の措置命令を出したとのことです。

 7社は塩素やアルコールの濃度をラベルなどで表示していましたが、消費者庁が調査したところ、商品から実際に検出された濃度が表示を大幅に下回り、「アルコール濃度65度」と表示されていたアルコールスプレーは、実際にはおよそ50%だったとのことです。

 また、次あ塩素酸水についてはほとんど成分が検出されず、消費者庁が「ほぼ水のような状態」と指摘した商品もあり、出荷後に紫外線などによって有効成分が分解された可能性があるということのことです。

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