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『消費者庁がAmazonなどのデジタルプラットフォーム運営業者を規制する新法案の概要を説明』

【2020.12.09】
『消費者庁がAmazonなどのデジタルプラットフォーム運営業者を規制する新法案の概要を説明』

 消費者庁が9日、アマゾンやメルカリなど売り買いのデジタルプラットフォームを提供する運営業者を規制する新法案の概要を説明したとのことです。危険な商品や違法品を売る出品者がいた場合、運営業者側に出品の削除を勧告・命令することや、トラブルの際に購入者が出品者の情報開示を請求できる権利を明記することなどを盛り込むとのことです。

 安全性に問題がある商品や、偽ブランド品などの違法品を出品している販売業者に対しては、現行法では特定商取引法に基づいて業務停止を命じられるとのことです。しかしサイトに登録する連絡先を偽る出品者もおり、処分や摘発ができない事例が相次いでいるが、プラットフォームを提供するサイト運営業者には、出品を停止する法的義務が現在はないとのことです。

 新法案では、サイトに出品された商品の表示に著しい虚偽や誤認させる内容があり、さらに連絡先を偽られ出品者にたどり着けない場合などに、サイト運営業者に出品の削除を勧告・命令できることとなり、従わない場合の罰金などの刑事罰も検討するとのことです。

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