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『大阪市の消費者団体が「カンゾコーワ」の広告表示に景表法上の問題があるとして名古屋市の専門商社「興和」に停止求め申し入れ』
【2020.10.06】
『大阪市の消費者団体が「カンゾコーワ」の広告表示に景表法上の問題があるとして名古屋市の専門商社「興和」に停止求め申し入れ』
特定適格消費者団体の消費者支援機構関西(大阪市)は9月3日、健康ドリンク「カンゾコーワドリンク」と粒タイプ「カンゾコーワ粒」の広告表示に景品表示法上の問題があるとして、名古屋市の専門商社「興和」に対し、改善を求める申し入れを行ったとのことです。2019年8月以降、3度に渡り表示に関する問い合わせを行ってきたが、「問題がなお解決されない」と判断し、申し入れに踏み切ったとのことです。
申し入れ書などによると、機構関西が問題視したのは、容器やCM、興和ウェブサイトなどに記載されている▽「飲み会」を科学する11種の成分▽よく飲む人に▽医薬品メーカーが飲み会を科学しました▽飲むぞ!行くぞ!Kanzo!――など複数の表示についてとのことです。
カンゾコーワには肝臓加水分解物やウコン抽出物などの成分が含まれているが、機構関西は「それらの成分を摂取したとしても、アルコールが分解されたり、二日酔いが防止・緩和されたりすることはない」と主張し、カンゾコーワを消費者が摂取しても、こうした効果・効能を得られるわけではないと指摘したとのことです。
また、容器や広告などで使われている「飲み会」という表現についても、「消費者が飲み会という表示を目にすれば、アルコールを摂取することを主な目的とした集まりを連想することがほとんど」だと強調したとのことです。カンゾコーワが飲み会参加者にとって特にメリットがあるかのような印象を抱かせるものだ、などと指摘したとのことです。
機構関西は、こうした表示が景品表示法で規定する「実際よりも著しく優良であると誤認される表示」にあたるとして、表示の停止を求めたとのことです。回答期限は10月2日で、差止請求訴訟も視野に入れながら協議を進めていく方針とのことです。