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『消費者庁が栃木県のネット通販会社がダイエットサプリを定期契約で販売する際に解約条件を分かりづらく表示していたとして6ヶ月の業務停止命令』

【2020.08.07】
『消費者庁が栃木県のネット通販会社がダイエットサプリを定期契約で販売する際に解約条件を分かりづらく表示していたとして6ヶ月の業務停止命令』

 消費者庁が、インターネットの通信販売でダイエットサプリを定期契約で販売する際、「いつでも解約可能」などと強調する一方で、解約条件を別のページに記載するなど分かりにくく表示していたとして、宇都宮市の通販会社「Wonder」に対し、業務の一部を6か月間停止するよう命じる行政処分を行ったとのことです。

 同庁によると、全国の消費生活センターなどにはこの会社に関する相談が3991件寄せられ、解約したくても電話がつながらず、解約できないという相談が多いとのことです。

 同庁の千島晴雄統括消費者取引対策官は「外出自粛などの影響で通信販売に関する需要が高まるなかで、苦情相談も多くなっている。通信販売の申し込みの際は注意してほしい」と話他とのことです。

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