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『消費者庁が2019年度「景品表示法の運用状況および表示等の適正化への取組」で景表法違反、健康食品は「措置命令」が6件あったと公表』
【2016.06.17】
『消費者庁が2019年度「景品表示法の運用状況および表示等の適正化への取組」で景表法違反、健康食品は「措置命令」が6件あったと公表』
消費者庁が26日、2019年度「景品表示法の運用状況および表示等の適正化への取組」を公表したとのことです。それによると、消費者庁が昨年度に実施した景表法に基づく調査件数は前年度から繰越しとなっている212件、年度内に新規に着手した278件の合計490件に上り、このうち、健康食品関連の措置命令は3件を数えたとのことです。
調査件数490件のうち、措置命令は40件、課徴金納付命令が17件、指導は205件あり、都道府県に移送した案件が29件、公正取引協議会に移送した案件が27件などとなったとのことです。商品・サービス別では、「食品」が措置命令11件、指導57件で圧倒的に多く、次に「被服品」「住居品」「教養娯楽品」などが続いたとのことです。
令和元年度においては、健康食品については、景表法に基づく措置命令が3件に上り、健康増進法(誇大表示の禁止)に違反するおそれがある事案について、27件の指導を行ったとのことです。
令和2年2月25日~3月19日までの期間、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品の表示について、景品表示法及び健康増進法の観点から緊急監視を行った結果、インターネット広告においてウイルス予防商品を販売している64事業者による87商品(健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品、アロオイル、光触媒スプレー等)について、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする文言等があったことを受け、消費者が当該商品の効果について著しく優良等であるものと誤認し、新型コロナウイルスの感染予防について誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、同年3月10日及び27日に、当該表示を行っていた事業者に対する改善要請等の実施結果を公表するとともに、SNSを通じて消費者への注意喚起を行ったとのことです。