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『健康食品販売業者(東京の「幸の華」)、特定商取引法違反で3カ月の業務停止命令』
【2011.12.19】
幸の華は17日、効能がないのに「がんも治る」「認知症にならない」と電話で勧誘し、キノコの一種ヤマブシタケを売ったとして、消費庁より特定商取引法(不実告知)で3カ月の業務停止命令を受けました。また、あわせて、営業員が、癌や痴呆症などの予防や改善効果があるように告げていたことがありますが、それは虚偽である旨を、同社から健康食品を購入した者に対して、通知することを指示されました。同社は2006年から10年にかけて、東京、大阪、北海道など全国の消費者に「飲み続けると痴呆症になりません」「免疫力を高めてがんも治ります」などと電話で勧誘、販売をしたそうです。
その他の情報
1.消費庁より認定された違反行為
・本件商品の電話勧誘販売をする際に、顧客に対し、あたかも商品を飲むことで様々な病気が予防又は、改善できるかのように告げていましたが、実際には、そのような効能はなかったということです。(不実告知)
・本件商品の電話勧誘販売をする際に、最初に同商品の売買契約の締結について勧誘するためのものであることを告げていなかったということです。(勧誘目的不明示)
・電話勧誘顧客が商品の売買契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、その電話で引き続き勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘していたそうです。(再勧誘)
・商品の試供品の売買契約を締結した際、明らかにしなければならない書面に、「代表者の氏名」、「電話勧誘販売における契約の申し込みの撤回又は解除に関する事項」等を記載されていなかったそうです。(契約書面の記載不備)
2.問題の商品は「ヤマブシタケ幸の華」と「宮廷からの贈り物『双』」。価格は90包または360粒で3万9900円。これまでに契約者は延べ5万人、約12億円の売上があるといいます。同社の担当者は「客に迷惑を掛けお詫びする」と話しており、商品の販売を取りやめる方針だそうです。