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『埼玉県がマスク販売の手数料などの記載を小さく記載していた東京都の芸能事務所「夢グループ」に対して再発防止の措置命令』

【2020.06.11】
『埼玉県がマスク販売の手数料などの記載を小さく記載していた東京都の芸能事務所「夢グループ」に対して再発防止の措置命令』

 埼玉県は11日、マスク販売のチラシで手数料や送料について小さく記載したことなどが景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、通販やコンサート運営などを手がける東京都の芸能事務所「夢グループ」に対し、再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

 県によると、同社はチラシに「立体マスク30枚セット3600円(税抜)」などと大きく表示する一方、手数料300円と送料500円がかかることは小さく記載し、販売期間も限定されていなかったにもかかわらず「本日の広告の有効期限5日間」などと表示していたとのことです。

 新型コロナウイルスの感染が拡大した3月から6月にかけて、県内の消費生活センターに「手数料の字が小さい」などの相談が約40件寄せられたとのことです。

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