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『消費者庁がコロナの予防効果をうたって海藻や緑茶などの食品やアミノ酸入りのスプレーをネット販売していた通販会社35社に景表法違反や健康増進法違反に抵触するおそれがあるとして警告』

【2020.06.06】
『消費者庁がコロナの予防効果をうたって海藻や緑茶などの食品やアミノ酸入りのスプレーをネット販売していた通販会社35社に景表法違反や健康増進法違反に抵触するおそれがあるとして警告』

消費者庁は6日までに、新型コロナウイルス感染症の予防効果をうたい、海藻や緑茶などの食品やアミノ酸入りのスプレーを販売するインターネット通販会社35社に「表示の根拠がない」として改善を要請し、消費者に注意を呼び掛けたとのことです。

同庁表示対策課が注意喚起した商品は「海藻に含まれるフコイダンが肺炎の重症化を防ぐ」と表示された海藻やメカブ、「カテキンに抗ウイルス効果がある」と紹介された緑茶や紅茶のほか、「ウイルスが不活性化する」として販売されたアミノ酸や、光触媒が含有された除菌・抗菌スプレーなど38商品とのことです。

同庁によると、新型コロナの特性は明らかになっておらず、現状では民間の研究所での試験は不可能なため、これらの表示には合理的根拠がなく、景品表示法違反や健康増進法違反の恐れがあると判断したとのことです。販売サイトを運営する企業にも出品削除などの対応を要請したとのことです。

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