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『消費者庁が洗浄ジェル「ハンドクリーンジェル」のアルコール表示量が下回っていたとして東京都の化粧品製造輸入販売会社「メイフラワー」に対して景表法違反で措置命令』

【2020.05.19】
『消費者庁が洗浄ジェル「ハンドクリーンジェル」のアルコール表示量が下回っていたとして東京都の化粧品製造輸入販売会社「メイフラワー」に対して景表法違反で措置命令』

消費者庁は19日、手指用の洗浄ジェルの容器で実際より高いアルコール濃度をうたっていたとして、東京都の化粧品製造輸入販売会社「メイフラワー」に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止策などを求める措置命令を出したとのことです。

消費者庁によると、同社は4月4~14日、「ハンドクリーンジェル」という書品の商品ラベルに「アルコール71%配合」などと表示したが、消費者の苦情を受けて同社が第三者機関で分析したところ、実際はアルコール濃度が30%~5%だったとのことです。商品は韓国製で、300ミリリットル入りが1500~4千円で売られていたとのことです。

同社は取材に対し、「韓国の会社からの提案で輸入し、ラベルの表示内容も決めた」と説明しているとのことです。約6万本のうち3万8千本は既に回収を終えて、返品、交換に応じているとのことです。

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