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『埼玉県が東京都の健食通販事業N社が商品の一日当たりの購入価格が17円あるかのように表示していたとして景表法違反で措置命令』
【2020.04.02】
『埼玉県が東京都の健食通販事業N社が商品の一日当たりの購入価格が17円であるかのように表示していたとして景表法違反で措置命令』
埼玉県は、健食通販事業を行っている東京都のN社に対し、同社が販売するダイエットサプリメントに係る取引について景品表示法に違反する行為が認められたとして措置命令を行ったとのことです。
同社は、自社サイトにおいて「そうは言っても…高価なものは続けにくいですよね」「そこで『○○○』は1日たった17円」などと記載するなど、あたかも本件商品の一日当たりの購入価格が17円であるかのように表示していたが、これは初回購入価格500円を基に計算された値であり、2回目以降の購入には適用されないものになり、有利誤認と判断されたとのことです。
また、アフィリエイトサイトにおいて、「3ヶ月で7kg落ちた方法を紹介!」などと記載し、容易に痩身効果が得られるかのような表示をしたとして、優良誤認でも違反行為として処分されているとのことです。
これに対し、同社は「埼玉県より、不当景品類および不当表示防止法違反および特定商取引法違反に基づく命令を受けました。今回の埼玉県の命令を真摯に受け止め、十分な再発防止措置を講じ、今後、このようなことを起こさぬよう全力で取り組んでまいります」と自社サイトにて反省の意を掲載しているとのことです。