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『消費者庁はバターが香る食パンとうたって販売していた商品にバターが使用されていなかったとして景表法違反で東京都のファミリーマートと山崎製パンに景表法違反で措置命令』
【2020.03.31】
『消費者庁はバターが香る食パンとうたって販売していた商品にバターが使用されていなかったとして景表法違反で東京都のファミリーマートと山崎製パンに景表法違反で措置命令』
消費者庁は30日、ファミリーマートと山崎製パンが販売・製造する「バター香るもっちりとした食パン」にバターが使用されていないことが発覚し、景品表示法違反で両社に措置命令を行ったとのことです。
対象となった商品は、山崎製パンが委託を受けて製造をしていた、同社のプライベートブランド食パンで、北海道内のファミリーマートで2018年11月~2019年10月に販売されていた「バター香るもっちりとした食パン」とのことです。
実際には使用していない「バター」を商品名及び原材料欄に表示していたほか、同じく原材料欄に記載がある「もち米粉」も不使用だったとのことです。
ファミリーマートは購入者への返金対応を開始し、「ステークホルダーの皆様にご心配をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げるとともに、皆様の信頼を損なうことのなきよう、再発防止策の履行に全力を挙げてまいります」とコメントしたとのことです。
また山崎製パンは、ファミリーマートから委託を受けた商品以外にも、札幌工場で製造された複数の食パンに不適切な表示があったことを認め、「お客様をはじめお取引先の皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことを心より深くお詫び申しあげます」「全社を挙げてコンプライアンスの徹底をはかり、信頼回復に努めてまいる所存でございます」とコメントしたとのことです。