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『消費者庁がキャッシュバック条件表記が不適切だとして東京都のイオン銀行に対して景表法違反で措置命令』

【2020.03.24】
『消費者庁がキャッシュバック条件表記が不適切だとして東京都のイオン銀行に対して景表法違反で措置命令』

消費者庁は24日、クレジットカードの新規入会者に示したキャンペーン内容には複数の例外条件があったとして、東京都のイオン銀行に対して景品表示法違反で再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。

同庁によると、同社は2019年7~9月、自社のウェブサイトやユーチューブの動画広告などで「新規ご入会者限定 カードご利用代金最大20%キャッシュバック」とうたったキャンペーンを展開していたが、実際は、専用のアプリをダウンロードしてログインしなければ適用されない、1回の支払いあたり最大1万円の上限があるなどの例外条件があったとのことです。媒体によっては例外条件を小さな文字で離れた場所に記したものもあったが、同庁は消費者が認識するのは困難だと判断したとのことです。

親会社のイオンフィナンシャルサービスは「措置命令を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努める」とコメントしたとのことです。

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