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『消費者庁がキャンペーン期間後も割引を続けていた株式会社ファクトリージャパングループに景表法違反で392万円の課徴金納付命令』

【2020.03.18】
『消費者庁がキャンペーン期間後も割引を続けていた株式会社ファクトリージャパングループに景表法違反で392万円の課徴金納付命令』

 消費者庁は18日、キャンペーン期間中の全身整体の割引があると広告していた株式会社ファクトリージャパングループの広告が、実際には期間後も割引が適用されていたことは、景品表示法に抵触するとして、392万円の課徴金納付命令を出したとのことです。

 同社は、平成30年1月1日から同年2月28日までの間、「初めてご利用の方限定!新しいカラダスタート!キャンペーン! 今なら60分全身整体 通常価格8,964円(税込)が3,980円(税込)!さらに平日13時~17時ならもっとお得に!3,500円(税込)! キャンペーン期間 2月28日(水)まで」等と表示していたが、初回利用者等が、実際は平成30年1月1日から同年5月31日までの間において、初回利用者等割引価格が適用されていたとのことです。

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