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『消費者庁が感染予防の効果をうたう新型コロナウイルス予防商品は景表法や健康増進法に違反するおそれがあるとして注意喚起』

【2020.03.11】
『消費者庁が感染予防の効果をうたう新型コロナウイルス予防商品は景表法や健康増進法に違反するおそれがあるとして注意喚起』

 消費者庁は10日、新型コロナウイルスの感染拡大に乗じて、感染予防の効果をうたう健康食品や空気清浄機、空間除菌剤などがインターネット上で販売されているが、予防効果を裏付ける根拠は認められていないとして、注意を呼びかけたとのことです。

 2月25日~今月6日にインターネット広告を調べたところ、30事業者の46商品が予防効果をうたっていたとのことです。「新型コロナウイルスの予防にタンポポ茶」「納豆に含まれるペプチドは肺炎の起因菌の膜を破壊する」「新型コロナウイルスはマイナスイオンで死滅する」などと表示されていたとのことです。

 新型コロナウイルスの特性は明らかになっておらず、民間施設における試験もできないことから、予防効果をうたう表示は現時点では客観性や合理性を欠くため、景品表示法や健康増進法に違反するおそれがあるとのことです。同庁は商品の販売事業者に表示の改善を、サイトの運営事業者に類似商品が出品されていないかなどの確認を要請したとのことです。

 担当者は消費者に対し、「予防効果に根拠のある商品は現時点では存在しない。表示をうのみにせず、手洗いなど正しい対策をしてほしい」と話しているとのことです。

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