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『消費者庁が約2か月で外見上身体の変化を認識できるなどと表示をしてプロテインを販売していた福岡県のふるさと和漢堂株式会社に景表法違反で1305万円の課徴金納付命令』
【2020.03.06】
『消費者庁が約2か月で外見上身体の変化を認識できるなどと表示をしてプロテインを販売していた福岡県のふるさと和漢堂株式会社に景表法違反で1305万円の課徴金納付命令』
消費者庁は6日、19年6月にふるさと和漢堂株式会社が販売する「ドクター・フトレマックス」というプロテインの表示が、食物の栄養素を十分に吸収できない人でも約2か月で外見上身体の変化を認識できるまでの体重の増量効果が得られるかのように示す表示をしていたとしてが、同庁の求めで同社から提出された資料は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったとして、1305万円の課徴金納付命令を出したとのことです。
同社は2017年8月27日~18年1月23日の間、自社サイト上で「ドクター・フトレマックス」について、「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服!」「太る専用プロテイン!」などと表示し、あたかも、食物の栄養素を十分に吸収できない者であっても、商品を摂取することにより、約2か月で、外見上身体の変化を認識できるまでの体重の増量効果が得られるかのように示す表示をしていたとのことです。
課徴金対象期間に取引をした商品にかかわる同社の売上額は、4億3521万4297円と算定。規定の3%乗じて得た額から、1万円未満の端数を切り捨てた額が1305万円となるとのことです。