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『消費者庁が外国産モモ肉を国産とうたって販売していたとして兵庫県の運営会社「プラスワン」に景表法違反で再発防止を求める措置命令』

【2019.10.16】
『消費者庁が外国産モモ肉を国産とうたって販売していたとして兵庫県の運営会社「プラスワン」に景表法違反で再発防止を求める措置命令』

 消費者庁は16日、兵庫県や大阪府内に展開する唐揚げの持ち帰り専門店「こがね」で、外国産のモモ肉を使っていたのに「国産」と表示して販売していたのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、兵庫県の運営会社「プラスワン」に再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

 調査した公正取引委員会によると、全15店舗のうち11店で平成23年3月以降、看板などに「国産若鳥使用 絶品あげたて」と掲示していたが、モモ肉の唐揚げを使った商品の多くでブラジル産モモ肉を使用していたとのことです。同社の担当者は調査に対し、「国産は仕入れ値が3~4割程度高いうえに、安定的な調達が難しかったため」と説明したとのことです。

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